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土地家屋調査士業務

不動産の調査・測量・登記土地家屋調査士として

土地家屋調査士

土地家屋調査士とは、不動産の登記をする際、不動産に関する表示の登記を行う国家資格になります。土地・建物の所在・形状・利用状況等を調査したり、図面の作成や不動産の表示の登記申請業務を行います。また、土地家屋調査士の重要な仕事の一つに、土地の境界をはっきりさせることがあります。土地の境界とは、皆様の土地の境界線になります。「杭を残して悔いを残さず」といわれたりすることもありますが、境界を境界標などによって明確にすることで将来的な境界トラブルを防ぐ役目も担っております。
わたしたちサチ不動産でも、土地や建物登記に関することや、測量のこと、境界問題などのお困りごとのご相談も承っております。

土地登記の種類土地家屋調査士が扱う土地登記

土地の登記に関しては、どこに、どれくらいの広さに、どのように利用されているか?
土地の登記簿の表題部には、土地の「所在」「地番」「地目」「地積」などが記載されます。土地家屋調査士は、土地登記に関して必要な測量から登記申請を行います。土地登記の種類は下記のように分けられます。

土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記は地番のない土地に地番をつける登記です。使用されていない溝や道などを払い下げを受けて自分の土地にする時などに行います。

  • 敷地の庭に地図上存在する道(現地にはない)を取得したい
  • 新たに土地の表示が必要な方など

土地分筆登記

土地分筆登記

分筆登記は登記された1筆の土地を2筆以上に分ける登記です。土地の一部を売却するとか、畑の一部に家を建築をする場合などに行います。

  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆

土地合筆登記

土地合筆登記

合筆登記は登記された2筆以上の土地を1筆にまとめる登記です。1戸建敷地など一見ひとつに見える土地でも実際はいくつもの土地がある時など1筆にまとめる事により分かりやすくする時に行います。

  • 駐車場に貸している土地を一つにまとめたい
  • 相続の前提に合筆されたい方

土地地目変更登記

土地地目変更登記

地目変更登記は土地の利用目的など地目が変わった際に、登記された地目を他の地目に変更した時に行う登記です。変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。畑に住宅を建築した場合や、つかわなくなった土地に太陽光発電施設を設置した場合に行います。

  • 山林や畑に家を建てたい
  • 土地の利用目的(地目を変更したい)

土地地積更正登記

土地地積更正登記

地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。実測面積が少ない多いに係わらず行うことが可能です。

  • 登記面積より実測面積が少ない事が分かり固定資産税軽減をしたい
  • 登記簿の面積を正しくしたい

建物登記の種類土地家屋調査士が扱う建物登記

「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。建物を新たに建てた際や、建物を増築したり、取り壊したり建物に変更が生じた際は原則、1か月以内に、登記申請や、登記記録の内容を変更申請することが義務付けられています。

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。

  • 新築の家の登記をしたい
  • 建売住宅を購入したとき

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

測量業務境界確定測量

測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。
つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。通常はこの方法で解決をはかります。お気軽にご相談ください。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。静岡県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
裁判(境界確定訴訟等)
最も解決が難しい場合です。正確にいえば、上記3つの方法は法的な拘束力がありません。3手法では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなれませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。